教育訓練給付金制度とは、雇用保険の被保険者が、「厚生労働大臣の指定する教育訓練」を受講し修了した場合に教育訓練施設に支払った教育訓練経費の内、一定額を支給してくれる制度です。つまり、資格取得のために受講した口座や通信教育の費用の内、一部を支給してくれるということです。
申請及び、支給は、ハローワーク(公共職業安定所)で取り扱っています。支給条件は、以下のとおりです。
- 厚生労働大臣の指定する教育訓練講座(通学講座・通信講座)であること
- 雇用保険の一般被保険者で支給要件期間が3年以上ある場合、教育訓練経費の20%(上限10万円)を支給
- 雇用保険の一般被保険者であった方で支給要件期間が3年以上ある場合、教育訓練経費の20%(上限10万円)を支給
- 一般被保険者の方は、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。
- 申請書の提出は、訓練終了日の翌日から1ヶ月以内にすること。これを過ぎると申請が受け付けられません。
※本来は、被保険者期間が3年以上必要ですが、当面、初回に限り「1年以上」に条件が緩和されています。(2007/10/1改正による)
支給要件期間、申請書類などの詳しい説明については、以下のリンク先を参考にご覧ください。
教育訓練給付の支給申請手続について
資格を取得したい
女性転職者の方は、この条件にあてはまっているかを確認してみましょう。
このような制度を積極的に活用することにより、
転職にかかる経費を軽減することができます。この制度について気になる
女性転職者の方は、詳しいことは、最寄りのハローワーク(公共職業安定所)に尋ねてみるとよいでしょう。